▼以下のものは会員ページ内にあります
【運営細則】
【共済部規程】
【共済実施規程】
【共済実施規程施行細則】
【会員殊遇規程】
【会則第18条第1項第2号に係る評議員の選出員数】
【会員診療所業務継続互助事業規定】
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は日本歯科大学校友会という。
(目 的)
第2条 本会は,会員相互の親睦と学問・技術の向上を図り,母校との連絡を緊密にし,併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会は,主たる事務所を東京都千代田区富士見1丁目9番20号日本歯科大学生命歯学部内に置く。
(以下校友会本部又は単に本部と云う。)
(都道府県校友会,学内校友会)
第4条 本会は,各都道府県に都道府県校友会,ならびに日本歯科大学内に学内校友会を設置し,それぞれに事務所を置くことができる。
2 都道府県校友会及び学内校友会に支部を置くことができる。
第2章 事 業
(事 業)
第5条 本会は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員の共済・福祉
(2) 会誌・名簿・その他印刷物の発行
(3) 研修会等の開催
(4) 各種情報の提供
(5) その他本会の目的を達成するため,必要な事業
(会員の共済,福祉)
第6条 本会は,前条第(1)号の目的を達成するため,共済部規定を設け次の事業を行う。
(1) 会員が死亡した場合は,死亡共済金を支給する。
(2) 会員が災害及び長期疾病を被り,又は全盲となった場合は,見舞金を支給する。
(3) その他会員の共済,福祉に関する事項
2 会員が会費免除となった場合に会員功労金を支給する。
(1) 会員功労金の額及び申請手続きについては運営細則に定める。
3 会員の住居または診療所が災害を被った場合に,希望するものに対して復旧資金を支給する。
(1) 復旧資金の額及び申請手続きについては運営細則に定める。
第3章 会 員
(会員の資格)
第7条 本会の会員は,次の各号の(1)に該当し,且つ,会費を納入した者をもって組織する。
(1) 正会員
① 日本歯科医学校,日本歯科医学専門学校,日本歯科大学の卒業者
② 母校に縁故を持つ歯科医師であって各都道府県校友会において推薦され,本会理事会で承認された者
(2) 特別会員
母校教職員であって母校理事会において推薦され,本会理事会で承認された者
(1) 名誉会員
母校及び本会に特別功労があって本会理事会において推薦され,総会で承認された者
2 前項第一号に規定する正会員を第一種会員,第二種会員に種別する。種別に関する規定は,別に定める。
(会員の権利義務)
第8条 本会の会員は,次の権利義務を有する。
(1) 会員は,本会の目的及び事業について協力しなければならない。
(2) 会員は,前号の事項に関し,自己の意見を述べることができる。
(3) 会員は,所定の会費及び負担金を納入しなければならない。但し名誉会員は会費及び負担金を免除する。
(4) 会員は,住所を移動した場合は,所属校友会を経由して,移動内容を本会に届け出なければならない。
(5) 会員死亡の場合は,所属校友会がこの手続きを行う。
(6) 会員が,退会する場合は,所定の退会届を提出しなければならない。
(7) 会員が2年間会費未納の場合は退会したものとみなす。
(会員に対する殊遇)
第9条 会員であって,次の殊遇を受けようとする者に対しては,所属する校友会長の意見を徴し,本会理事会の議を経て会費の免除あるいは,減免をすることができる。
但し本部取扱の会員については,校友会本部がこの手続きを行う。
(1) その年度末までに,通算35年以上会員たる義務を果たし,75才以上である者は会費を免除することができる。
(2) 疾病その他特殊な事情ある者に対し,一定期間を定めて会費を減免することができる。
2 前項に規定する会費免除を受けても,会員たる権能は失わないものとする。
3 第1項に関する殊遇規程は,別に定める。
第4章 役 員
(役 員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1 会 頭 1名
2 会 長 1名
3 副会長 若干名
4 理 事 若干名(内専務理事および常務理事若干名含む)
5 監 事 3名(内常務監事1名を含む)
(役員の任期)
第11条 役員の任期は,2年とする。
2 補欠のため就任した役員は,その前任者の残任期間とする。
3 任期の満了した役員は,新たに専任される役員が就任するまで,引き続きその職務を行う。
(会頭,名誉会頭の推戴)
第12条 本会は,母校の理事長若しくは学長を会頭に推戴する。また会頭であったものを名誉会頭に推戴することができる。
(役員の職務)
第13条 会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 理事は,会長の旨を受けて会務を分掌する。
4 監事は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定に準じ,職務を行う。
(役員の選任)
第14条 会長は,総会において選出し,会頭が委嘱する。
第15条 副会長は,正会員のうちから会長が選任し,会頭の承認を得る。
第16条 理事は,正会員のうちから会長が選任し,会頭の承認を得る。
第17条 監事は,総会において選出し,会頭が委嘱する。
(評議員)
第18条 評議員は,次に該当する者のなかから会長が委嘱する。
(1) 都道府県校友会長,学内校友会長
(2) 都道府県又は,本学内単位に正会員300名につき1名の割合いで選出する。
2 前項第1号の規定において都道府県校友会長又は学内校友会長が役員に選任された場合にはその者に代わり別に評議員1名を選出することができる。
3 第1項第2号に規定する正会員の員数は,役員改選の年の3月31日現在員を基準とする。
4 評議員は,第10条に掲げる役員を兼ねることができない。
5 都道府県校友会長及び学内校友会長は,第1項第1号及び第2号につき選出された者の氏名を本部に報告しなければならない。変更の場合も又同じとする。
6 評議員の任期は委嘱した会長の在期と同じとする。
(相談役)
第19条 本会に相談役を置くことができる。
2 相談役は,本会会務に関し,深い知識と経験を有する者のうちから,会長が委嘱する。
3 相談役の任期は,委嘱した会長の在任期間とする。
第5章 会 議
(会議の種別)
第20条 会議は,総会・理事会・常務理事会・委員会とする。
(総 会)
第21条 総会を定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は,年1回5月に開催し,臨時総会は,必要に応じ随時開催する。
3 総会は,会長がこれを招集する。
4 総会は,評議員をもって組織する。
5 評議員は,総会において各1個の議決権を有する。但し,代理人によってその議決権を行使することができる。
6 前項但書の代理人は,その資格を証する書面を提出しなければならない。
7 総会の議長は,総会ごとに選出する。
(総会の招集方法)
第22条 総会を招集するには,開催日の15日前までに,会議の目的たる事項,日時及び場所を記載し文書をもって各評議員に通知する。但し,緊急の場合は,開催日の5日前までに短縮することができる。
(総会に附議する事項)
第23条 次の事項は,総会の議決を経なければならない。
1 会則の変更
2 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
3 入会金・会費・負担金
4 収支予算及び決算の議決及び承認
5 剰余金及び欠損金の処分
6 会員の表彰及び除名
7 その他重要な事項
(理事会)
第24条 理事会を定時理事会及び臨時理事会とする。
2 理事会及び常務理事会は本会役員をもって組織し,必要に応じ随時開催する。
3 理事会及び常務理事会は会長がこれを招集する。
第25条 理事会は,本会の会務を処理する。
2 常務理事会は理事会より委任された事項について処理する。
第26条 理事の職務分掌は,会長がこれを定め,会務を分担執行させる。
(委員会)
第27条 本会に委員会を置くことができる。
2 委員会及び委員に関する規程は,別に定める。
第6章 会 計
(会計の責任者)
第28条 本会の会計は,会長の選任した理事がこれを担当する。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は,毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終るものとする。
(経 費)
第30条 本会の経費は,入会金,会費,負担金,寄附金その他収入をもってこれを充てる。
(会計の区分)
第31条 本会の会計は,一般会計,特別会計,別途会計及び積立金会計とする。
2 一般会計は,一般収支予算による会計とする。
3 特別会計は,学術会計とする。
4 別途会計は,共済会計とする。
5 積立金会計は,校友会運用基金会計・災害対策特別基金会計・会員名簿刊行費積立金会計及び学術会計積立金会計とする。
(入会金,会費及び負担金)
第32条 本会の入会金,会費及び負担金の額は,理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
第33条 入会金,会費及び負担金は,所定の納期に徴収する。
2 納入期日を経過した入会金,会費及び負担金は,いかなる理由があっても免除しない。
3 既納の入会金,会費及び負担金は,いかなる理由がある場合においても返還しない。
(予算の作成及び議決の手続)
第34条 本会の予算については,毎年翌年度の各会計に関する予算案を作成し,理事会の議を経て5月開催の定時総会に提出し議決を経なければならない。
(補正予算)
第35条 予算成立後において生じた理由に基づき,特に緊要なる経費の支出を行うため成立した予算に変更を加える必要があるときは,補正予算案を作成することができる。
2 補正予算案の作成及び議決の手続は,前条の規定を準用する。
(暫定予算)
第36条 必要に応じて,一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算案を作成することができる。
2 暫定予算案の作成及び議決の手続は,第34条の規定を準用する。
3 暫定予算は,当該年度の予算が成立したときは,失効するものとし,暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは,これを当該年度の予算に基づいて行ったものとみなす。
(予算の目的外使用の禁止及び流用)
第37条 予算は,その定められた目的のほかに使用し,又は各款の金額を流用することはできない。
2 同一款内における各項の金額は,互に流用することができる。
(特別会計及び別途会計の目的外使用の禁止)
第38条 第31条に規定する特別会計及び別途会計は,その定められた目的のほかに,これを流用し,転貸し,又は担保にすることができない。
(運用基金の流用又は使用等)
第39条 第31条第5項に規定する校友会運用基金会計は,理事会の議を経て本会の予算執行資金に一時流用することができる。
2 前項の場合において,その年度に流用した金額は,その年度に戻入しなければならない。
3 基金は,取崩して使用することができない。但し,理事会において万やむを得ないと認定し,総会の議決を経た場合は,この限りでない。
4 基金は,前各項による一時流用又は使用のほか,目的外使用禁止については,前条の規定を準用する。
(災害対策特別基金会計)
第40条 第31条第5項に規定する災害対策特別基金会計は,政府が指定する激甚災害発生時に,理事会の議を経て支弁することができる。
(予備費からの繰入れ支弁)
第41条 各款の支出予算において,予見し難い支出のため予算に不足を生じた場合は,理事会の議を経て予備費から繰入れ支弁することができる。
(出納の完結)
第42条 本会の出納は,その年度の5月31日をもって完結する。
(出納整理期間)
第43条 当該年度に係る収入金の収納又は未払金等の経費の支出は,翌年度の6月30日限りとする。
(決算書の作成)
第44条 本会の決算については,毎年8月31日までに予算書の様式に従い,前年度の各会計に関する決算書を作成しなければならない。
2 前項の決算書には,5月31日現在の貸借対照表並びに積立金会計,仮払金及び仮受金等の明細書を添えなければならない。
(剰余金の処分)
第45条 決算において,余剰金を生じたときは,その一部若しくは全部を共済事業の資金に充てるため共済会計に繰り入れるか,又は積立金として積立てるか,或いは繰越金として次年度収入に繰越すものとする。
(決算の承認手続)
第46条 本会の決算については,監事の監査を経た上,理事会の議を経て定時総会に提出し,承認を得なければならない。
第7章 表彰及び除名
(表 彰)
第47条 特に本会の発展に尽くした者は,表彰することができる。
2 会員の表彰に関する施行細則は,別に定める。
(除 名)
第48条 本会会員であって,本会の目的主旨に違反し,又はその体面を汚した者は除名することができる。
2 会員の除名に関する施行細則は,別に定める。
附 則
この会則は,昭和40年6月1日から施行する。
附 則
この会則は,昭和44年6月1日から施行する。
附 則
この会則は,昭和45年6月1日から施行する。
附 則
この会則は,昭和46年5月3日から施行する。
附 則
1 この会則は,昭和50年2月21日から施行する。但し,第31条第3項の改正規定は昭和50年6月1日から施行する。
2 第18条の改正規定により選出された評議員の任期の始期は,昭和50年6月1日とする。
3 第31条第5項の改正規定は,昭和46年6月1日から適用する。
附 則
この会則は,昭和50年5月3日から施行する。
附 則
1 この会則は,昭和51年2月16日から施行する。
2 この会則施行の際現に顧問の職に在る者は,同一性をもって在続するものとする。
3 現に施行中の入会金,会費及び負担金の額は,この会則により定められたものとみなす。
附 則
1 この会則は,昭和53年4月1日から施行する。
2 この会則施行の際現に奨学金の支給を受けている者は,この規定により支給を受けたものとみなす。
附 則
この会則は,昭和53年11月30日から施行する。
附 則
この会則は,昭和54年5月19日から施行する。
附 則
この会則は,昭和59年6月1日から施行する。
附 則
この会則は,昭和60年6月1日から施行する。
附 則
この会則は,昭和61年5月16日から施行する。
附 則
この会則は,平成3年5月25日から施行する。
附 則
この会則は,平成7年6月1日から施行する。
附 則
この会則は,平成21年6月1日から施行する。
附 則
この会則 第3章 会員 (会員資格)第7条 2 は平成28年6月1日より施行する。