(会計の責任者)
第28条 本会の会計は,会長の選任した理事がこれを担当する。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は,毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終るものとする。
(経費)
第30条 本会の経費は,入会金,会費,負担金,寄附金その他収入をもってこれを充てる。
(会計の区分)
第31条 本会の会計は,一般会計,特別会計,別途会計及び積立金会計とする。
2 一般会計は,一般収支予算による会計とする。
3 特別会計は,学術会計とする。
4 別途会計は,共済会計とする。
5 積立金会計は,校友会運用基金会計・会員名簿刊行費積立金会計及び学術会計積立金会計とする。
(入会金,会費及び負担金)
第32条 本会の入会金,会費及び負担金の額は,理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
第33条 入会金,会費及び負担金は,所定の納期に徴収する。
2 納入期日を経過した入会金,会費及び負担金は,いかなる理由があっても免除しない。
3 既納の入会金,会費及び負担金は,いかなる理由がある場合においても返還しない。
(予算の作成及び議決の手続)
第34条 本会の予算については,毎年翌年度の各会計に関する予算案を作成し,理事会の議を経て5月開催の定時総会に提出し議決を経なければならない。
(補正予算)
第35条 予算成立後において生じた理由に基づき,特に緊要なる経費の支出を行うため成立した予算に変更を加える必要があるときは,補正予算案を作成することができる。
2 補正予算案の作成及び議決の手続は,前条の規定を準用する。
(暫定予算)
第36条 必要に応じて,一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算案を作成することができる。
2 暫定予算案の作成及び議決の手続は,第34条の規定を準用する。
3 暫定予算は,当該年度の予算が成立したときは,失効するものとし,暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは,これを当該年度の予算に基づいて行ったものとみなす。
(予算の目的外使用の禁止及び流用)
第37条 予算は,その定められた目的のほかに使用し,又は各款の金額を流用することはできない。
2 同一款内における各項の金額は,互に流用することができる。
(特別会計及び別途会計の目的外使用の禁止)
第38条 第31条に規定する特別会計及び別途会計は,その定められた目的のほかに,これを流用し,転貸し,又は担保にすることができない。
(運用基金の流用又は使用等)
第39条 第31条第5項に規定する校友会運用基金会計は,理事会の議を経て本会の予算執行資金に一時流用することができる。
2 前項の場合において,その年度に流用した金額は,その年度に戻入しなければならない。
3 基金は,取崩して使用することができない。但し,理事会において万やむを得ないと認定し,総会の議決を経た場合は,この限りでない。
4 基金は,前各項による一時流用又は使用のほか,目的外使用禁止については,前条の規定を準用する。
(予備費からの繰入れ支弁)
第40条 各款の支出予算において,予見し難い支出のため予算に不足を生じた場合は,理事会の議を経て予備費から繰入れ支弁することができる。
(出納の完結)
第41条 本会の出納は,その年度の5月31日をもって完結する。
(出納整理期間)
第42条 当該年度に係る収入金の収納又は未払金等の経費の支出は,翌年度の6月30日限りとする。
(決算書の作成)
第43条 本会の決算については,毎年8月31日までに予算書の様式に従い,前年度の各会計に関する決算書を作成しなければならない。
2 前項の決算書には,5月31日現在の貸借対照表並びに積立金会計,仮払金及び仮受金等の明細書を添えなければならない。
(剰余金の処分)
第44条 決算において,余剰金を生じたときは,その一部若しくは全部を共済事業の資金に充てるため共済会計に繰り入れるか,又は積立金として積立てるか,或いは繰越金として次年度収入に繰越すものとする。
(決算の承認手続)
第45条 本会の決算については,監事の監査を経た上,理事会の議を経て定時総会に提出し,承認を得なければならない。
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