1月31日(土) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html
【診療所等賃上げ支援事業】
(対象となる医療機関等)
・令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている施設
・歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所のうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
(給付金の支給額)
・有床診療所(歯科) 使用許可病床数(令和7年8月1日時点)×72,000円(※1)
(※1)2床以下の場合は1施設×150,000円を支給します。
・無床診療所(歯科) 1施設×150,000円
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