目 次 |
大学・校友会スケジュール |
歯科トピックス |
校友会本部から |
校友会会費納入の確認についてお願い |
メールアドレス登録・再登録のお願い |
大学・校友会スケジュール
平成26年
4月19日 大分県校友会定時総会 大分市 大分全日空ホテル
4月20日 女性の会「女性歯科医師の集い」千代田区 生命歯学部九段ホール
群馬県校友会総会・懇親会 高崎市 高崎ビューホテル
5月17日 北海道校友会第72回定時総会ならびに学長講演・学術講演会・懇親会
函館市 花びしホテル
静岡県校友会平成25年度総会・歯学会学術講演会 静岡市
ホテルアソシア静岡
兵庫県校友会定時総会 神戸市 西村屋 和味旬彩
参加対象者が限定される場合がありますので、詳しくは校友会事務局までお問い合わせ下さい。
ホームページの更新状況 |
1)メルマガ第255号を掲載しました 2014/3/24
※趣味の世界で異能を発揮している校友の方の情報をお寄せください自薦・他薦共可。
大学・校友会トピックス
1.生命歯学部が新聞に紹介される |
日本歯科新聞の特集「学び舎探索」で日本歯科大学生命歯学部が紹介されましたので、その一部を紹介します。
日本歯科大学は、明治40年の創設から「自主独立」を建学の精神として掲げ、私立大学等経常補助金を一銭も受けていないという。108年に及ぶ歴史の中で、独自の工夫や教育システムの構築を重ねて、質の高い一次医療者の輩出に努めている。生命歯学部長の羽村章氏は、「建学の目的『学・技両全にして人格高尚なる歯科医師の養成』を目指して、自分たちの力で学校運営している自負がある」と強調する。
「研究や最先端の技術を革新していくのも大学の役割だが、まずは一次医療者を育てるのが第一義」と語る羽村氏は、大学の強みの一つとして、臨床教育力の高さを挙げる。
地下2階、地上8階建ての附属病院では、2・3階すべてが学生・研修医専用の総合診療科となっており、5年生約128人と研修医を全員配置している。
「現在の臨床教育体系は昭和53年から始まったもの。学生が各診療科を回っていくのではなく、補綴も歯周治療でも一次医療の患者さんはすべて総合診療科に集まる。募集人員160人の卒後臨床研修には、400人を超える応募がある」と学内外問わず臨床教育施設としての人気の高さを実感している。
学生の臨床実習では、教員の評価はもちろんだが、診療を受けた患者自身から、「治療器具の準備がスムーズに行われたか」、「説明は適切だったか」などシートを使って評価してもらう。
「大学と患者さんが一緒にこれからを担う歯科医師を育てている。学生に診られるのが嫌だと断る患者さんもいるが、九分九厘は協力してもらえる環境になっている」(続く)
2.平成26年度診療報酬改定の概要 |
3月27日に日本歯科大学生命歯学部富士見ホールで東京都校友会保険講習会「平成26年度診療報酬改定の概要」が開催された。講師は東京都歯科医師会社会保険担当理事の小野沢真一先生(68回卒)で、改定の基本方針から具体的な事例まで丁寧に説明を行った。
ここではその一部である「在宅歯科医療の推進」を紹介する。
1、在宅療養を行っている患者に対する訪問を中心に実施している歯科診療所の評価
在宅かかりつけ歯科診療所加算 100点
施設基準を届け出た保険医療機関において、在宅療養患者(老人ホーム等に入居又は入所している患者以外)に対して歯科訪問診療1を算定した場合に加算する。
2、歯科訪問診療2の見直し及び歯科訪問診療3の新設
歯科訪問診療料 | 歯科訪問診療1 866点 | |
歯科訪問診療2 283点 | ||
歯科訪問診療3 143点 | ||
在宅患者等急性歯科疾患対応加算 | 同一建物居住者以外 170点 | |
同一建物居住者 55点 |
歯科訪問診療2については、在宅等において療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、当該保険医療機関が、次のいずれかに該当する歯科訪問診療(診療時間が20分以上)を行った場合(同一日に9人以下)に算定する。この場合において、初診料又は再診料は算定しない。
歯科訪問診療3については、2と同様で同一日に10人以上か診療時間が20分未満の場合に算定する。
3、歯科訪問診療時の著しく歯科診療が困難な者に対する評価の見直し
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注5に規定する加算を算定する患者に対して、歯科訪問診療時に処置を行った場合は、当該処置の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。手術、歯冠修復の通則についても同様の改正を行う。
3月29日に「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正についてが通知されたので、各都道府県歯科医師会のホームページで確認して下さい。
医道審議会医道分科会 2月27日 厚生労働省 |
2月27日の医道審議会医道分科会で医師32名、歯科医師13名に対する行政処分について諮問がなされ、審議の結果、医師24名、歯科医師10名に対する行政処分を行う旨の答申をした。
答申の概要 歯科医師10件
・歯科医業停止3年・・・・2件 | 詐欺・歯科医師法違反 | |
詐欺・健康保険法第78条第1項等に基づく検査の拒否 | ||
・歯科医業停止2年・・・・1件 | 傷害 | |
・歯科医業停止3月・・・・6件 | 道路交通法違反・有印私文書偽造・同行使 | |
診療報酬不正請求 5件 | ||
・歯科医業停止1月・・・・1件 | 自動車運転過失傷害・道路運送車両法違反他 |
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